保証プラン(オーナー様)
保証プラン

※ 入居者様の緊急連絡先が必要となります(連帯保証人有りの場合は不要です)。
※ 住居学生用(留学生は対象外)をご利用の方及び外国籍の方は、連帯保証人が必要となります。
※ 「月額賃料」とは賃貸借契約締結時における家賃(賃料)・共益費・管理費・駐車場料金・水道料・町会費・その他毎月定額で賃借人が負担するものの合計額となります。「賃料等」とは月額賃料に加え、賃貸借契約に関して、賃借人が毎月負担する金額のうち、水道料等でその金額が変動するものも含めた毎月の賃借人の負担額のことです。

(注1) ハウスクリーニング費用は、家賃(賃料)の1ヶ月分まで、残置物撤去費用・ゴミ処理費用は合わせて家賃(賃料)の1ヶ月分までとし、上限を超える場合は当社が認めたものに限ります。
(注2) 修繕費は賃借人が認めたものに限り家賃(賃料)の1ヶ月分まで代位弁済します。但し、退去時における自然損耗部分の復旧に要する修繕費は保証対象外とします。
(注3) 解約予告通知義務違反による違約金・損害金は、賃料等の1ケ月分までとします。なお、賃料不払い等の理由により賃貸人が、賃貸借契約を解除した場合(建物明渡し請求訴訟提起の場合も含む)は除きます。さらに、トランクルーム・倉庫に関しては適用対象外となります。
(注4) 早期解約による違約金損害金は、1年未満の解約は家賃(賃料)の2ケ月分まで、2年未満の解約は家賃(賃料)の1ヶ月分まで、2年以上経過後に解約された場合には、保証の対象外とします。なお、賃料不払い等の理由により賃貸人が、賃貸借契約を解除した場合(建物明渡し請求訴訟提起の場合も含む)は除きます。さらに、トランクルーム・倉庫及び店舗・事務所に関しては適用対象外となります。
(注5) 弁護士費用は、当社が認めたものに限ります。
(注6) 賃貸借契約書に記載されている事が保証条件となります。
(注7) 残置物撤去費用・ゴミ処理費用の保証限度額は合わせて家賃(賃料)の1ヶ月となります。
免責事項
●全保連が賃貸借保証委託契約書を受領できなかったとき、及び初回保証委託料全額を受領できなかった場合。
●滞納賃料等につき、賃料支払約定日から30日以内に全保連へ代位弁済請求をしなかった場合。
●退去精算にかかわる不払いにつき、退去明渡し日から60日以内に全保連へ代位弁済請求をしなかった場合。
※ 詳細は「賃貸借保証委託契約書」参照。


